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体力づくり・健康増進事業 |
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海の家宿泊料補助 |
| 7月・8月に全国各地の海水浴場を利用し、ホテル、旅館などの施設に宿泊したときは、その宿泊料に対して、年度内に2泊まで補助します。 |
| ■対象者 |
◆全被保険者
※宿泊料が発生しない3歳児未満幼児は対象外 |
| ■補助対象施設 |
◆ホテル・旅館・民宿・ペンション・コテージ・コンドミニアムに準ずる施設 |
| ■補助対象期間 |
◆7月・8月の間 一人2泊まで |
| ■補助額 |
◆事業主組合員 1泊 3,000円
◆従業員組合員 1泊 3,000円
◆家 族 1泊 2,000円 |
| ■申請書 |
◆海の家(ホテル・旅館等)利用補助金交付申請書 |
| ■申請時の添付するもの |
◆宿泊先の領収書(施設名・宿泊者名・宿泊日、金額、但し書き等が明記されているもの) |
保養施設宿泊料補助 |
| 当組合が、埼玉県国保連合会を通して契約している保養施設に宿泊した場合に年度内3泊まで補助します。 |
| ■対象者 |
◆全被保険者
※宿泊料が発生しない3歳児未満幼児は対象外 |
| ■補助対象施設 |
◆組合契約保養施設 ※保養施設一覧表 |
| ■補助対象期間 |
◆年度内一人3泊まで |
| ■補助額 |
◆事業主組合員 1泊 3,000円
◆従業員組合員 1泊 3,000円
◆家 族 1泊 2,000円 |
| ■申請書 |
◆保養施設宿泊利用券・助成券交付申請書 |
| ■申請方法 |
@希望する保養施設へ直接、予約する。
A予約後、「保養施設宿泊利用券・助成券交付申請書」を組合へFAXしてください。 (FAX:048-827-0082)
B宿泊日に間に合うよう、組合から利用代表者へ「利用券」と「助成券」を送付します。
C「利用券」「助成券」は宿泊当日に保養施設フロントへ提出してください。
※先に宿泊してしまった分に対しての補助はできません。
必ず、行かれる前に申請してください。
※直接、ご自分で宿に予約をしたものに対しての宿泊補助で、旅行会社等を通して宿泊するのものに対しては、利用できませんので、ご了承ください。 |
スポーツ施設利用料補助 |
| 健康管理並びに体力づくりのために「スポーツ施設」を利用したときに、「入会金、年会費、月会費、回数券等の費用を年度内1回まで補助します。 |
| ■対象者 |
◆全被保険者 |
| ■補助対象施設 |
◆心身の健康のため各種スポーツする施設
※ゴルフは対象外 |
| ■補助対象期間 |
◆年度内一人1回 |
| ■補助額 |
◆事業主組合員 10,000円
◆従業員組合員 10,000円
◆家 族 5,000円
※補助額以下の場合は実費支給 |
| ■申請書 |
◆スポーツ施設利用料補助金交付申請書 |
| ■申請時に添付するもの |
◆領収書原本(氏名、日にち、施設名称、金額、但し書き等が明記されたもの)
※口座振替の方は施設で、別途「領収書」の交付を受けてください。
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健康ウォーク |
歩くことは、日ごろの運動不足解消をはじめ、がんや糖尿病などのいわゆる生活習慣病予防に効果があると言われています。
平成17年度から開始し、一次予防に重点をおいた健康づくり事業「健康ウォーク」を行なっています。
※過去の健康ウォークの状況 |
| ■対象者 |
◆全被保険者
◆特別組合員
※組合員以外の方もお誘いの上、ご参加ください。 |
| ■開催時期 |
◆例年、10月頃 |
| ■参加者募集 |
◆8月発送の「埼薬国保」に案内と申込書が掲載されます。
◆当ホームページにも掲載します。 |
| ■コース等 |
◆参加者募集案内時に掲載します。
◆例年、歩行距離は約7キロ〜10キロの間 |
高額医療費資金貸付事業 |
| 高額療養費支給対象となる療養を受けたときに、申請により高額療養費の額に相当する療養の費用を貸付します。 |
| ■貸付対象者 |
◆事業主組合員
◆従業員組合員
ただし
@高額療養費が支給される見込みがあること
A保険医療機関等から請求を受け、その費用を支払ったこと
B国民健康保険料を滞納していないこと |
| ■申請書と添付書類 |
高額医療費資金貸付申込書
高額医療費資金借用書
委任状
高額療養費支給申請書
医療機関の医療費請求書及び領収書(保険診療対象総点数がわかるもの)
世帯全員の所得証明書
※申請書は組合にありますのでご連絡ください。 |
| ■貸付額 |
◆高額療養費支給見込額の80%相当額(千円未満切り捨て) |
| ■貸付方法 |
◆貸付対象が指定した金融機関への振込み |
| ■貸付期間 |
◆当該貸付に係る高額療養費が支給される期間 |
| ■貸付の返済 |
◆資金貸付申込者の委任状にもとづいて、高額療養費の支給額と貸付額の間で相殺 |
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