国保組合のしおり 埼玉県薬剤師国民健康保険組合
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  75歳以上の方の医療制度

後期高齢者医療制度
  平成20年4月1日から新たに独立した医療制度
『後期高齢者医療制度』が創設されました。
対象となる方は?
75歳以上の方が対象となります。
65歳以上で一定以上の障害のある方も申請により対象となります。
対象となる時期は?
75歳の誕生日から『後期高齢者(長寿)医療制度』の被保険者となります。
薬剤師国保の「被保険者証」は75歳の誕生日からは使用できませんので、ご注意ください!
該当月前に薬剤師国保からも、「後期高齢者該当のお知らせ」の案内を送付します。
保険料は?
保険料の決定は、【後期高齢者広域連合】が行い、納付先は居住地の市町村となります。
医療の給付は?
医療の給付も【後期高齢者広域連合】が行うため「後期高齢者被保険者証」が居住地の市町村から送付されます。
医療費の負担割合は?
1割負担(現役並み所得者は3割負担です)
75歳未満の家族や従業員がいる場合はどうなるの?
組合員が「後期高齢者」に該当した場合は、薬剤師国保に加入している家族も同日で組合を喪失することになります。
事業主が「後期高齢者」に該当した場合も、やはり従業員も同日で組合を喪失することになります。
しかし「後期高齢者」に該当した組合員が《特別組合員》として薬剤師国保に継続加入していただくと、74歳未満の方は、そのまま当組合の被保険者資格を継続していただく事ができます。
 
 
 

特別組合員
 
75歳未満の家族や従業員のいる方が「後期高齢者」に該当した場合は、75歳未満の方も「後期高齢者」と同日で当組合を脱退することになります。
75歳未満の家族や従業員の方に少しでも多く、薬剤師国保組合に残っていただくために「後期高齢者」該当者には《特別組合員》の資格を取得していただければと思います。
 
特別組合員てなに? 「後期高齢者」に該当する方が、被保険者資格はないが薬剤師国保の組合員として継続加入できる制度です。
特別組合員なるとどんなメリットがあるの?

薬剤師国保に一緒に加入していた75歳未満の家族や従業員が、そのまま被保険者として継続加入できます。
《特別組合員》は、薬剤師国保の理事や組合会議員となって組合の運営にかかわることができます。
薬剤師国保の一部の保健事業を受けることができます。

受けられる保健事業は? 長寿のお祝い
広報誌「埼薬国保」
健康ウォーク
保険料は? 薬剤師国保に納めていただく保険料は月額1,000円です。
※家族や従業員の保険料は従来通りの金額です。
どうすれば特別組合員になれるの? 「後期高齢者」に該当する約2ヶ月程前に該当者の事業主宛に案内を送付します。
その中に同封された「特別組合員資格継続申出書」を記入・捺印の上、組合に提出してください。
《特別組合員》資格を取得される方には「組合員証」を交付します。
※家族の方は「特別組合員」にはなれません。





70-74歳の方の医療制度(入院時食事療養費
高額療養費 他

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