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令和5年度(令和5年3月〜令和6年2月)の保険料額は
次の通りです。
当組合の保険料は翌月徴収です。
4月引落しの3月分保険料から下記の金額となります。
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令和5年度
埼玉県薬剤師国民健康保険組合国民健康保険料 |
種別
*種別についての説明は種別名を
クリックすると詳細掲載。
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一人月額保険料 |
医療 |
介護
40〜64歳 |
後期高齢者
支援金分 |
特別保険料 |
組
合
員 |
第1種 |
事業主組合員 |
23,000円 |
4,900円 |
4,500円 |
― |
第2種 |
薬剤師従業員 |
19,000円 |
4,900円 |
4,500円 |
― |
第3種 |
非薬剤師従業員 |
16,000円 |
4,900円 |
4,500円 |
― |
第4種 |
個人加入薬剤師 |
19,000円 |
4,900円 |
4,500円 |
― |
第5種 |
75歳以上の組合員 |
― |
― |
― |
1,000円 |
家
族 |
19歳以上 |
4/1現在19歳以上 |
7,000円 |
4,900円 |
4,500円 |
― |
19歳未満 |
4/1現在19歳未満 |
5,000円 |
― |
4,500円 |
― |
 未就学児 |
小学校就学前児童 |
4,000円 |
― |
4,500円 |
― |
家族の医療保険料は7,000円ですが、4月1日現在、満19歳未満の被保険者は当該年度は医療保険料を5,000円とします。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)については、令和5年度から医療保険料を月額4,000円に減額します。 |
国の後期高齢者医療制度を支えるために各保険者が《後期高齢者支援金》を診療報酬支払基金に納付します。 |
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■毎月1日に前月分の保険料を事業所ごとに調定します。
■毎月1日に調定(前月分の保険料)
(調定月前月末日現在の被保険者数×保険料+随時調定)
■月途中の加入は、加入月から1ヶ月分の保険料が発生
します。
■月途中で喪失は、喪失月の保険料は発生しません。
届出遅延の関係で徴収された喪失月分の保険料は後日
返戻されます。
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■毎月納入する保険料は、毎年5月初旬に「国民健康保険
料納額告知書」を第1種組合員、第5種組合員の事業所
宛に送付いたします。
(事業所単位での引落しのため)
■第4種組合員は、自宅へ送付いたします。
■被保険者の異動、介護保険第2号の該当、非該当等で
保険料が変更になる場合は、調定後、改めて送付しま
す。 |
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■保険料は、毎月20日(土・日・祭日のときは翌営業
日)に、口座振替により納入していただきます。
■口座振替の取扱いを行う金融機関は、
■引落口座は、加入申請時に提出する口座振替依頼書に、ご指定ください。 |
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特別な理由もなく保険料を納めない組合員は、次のような措置がとられます。
■電話・文章による督促を受けたり、延滞金を加算さ
れる場合があります。
■有効期間の短い短期被保険者証が交付されるこ
とがあります。
■正当な理由もなく6ヶ月以上滞納している場合には 組合規約第9条に基づいて、除名されることもあり
ます。 |
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年末調整・確定申告に必要な国民健康保険料納入済証明書の交付については、組合事務局に電話・FAXで連絡してください。 |
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