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高額療養費 |
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| 病気や突然の大ケガ等で長期間入院したときなど、医療機関に支払った一部負担金が一定の《自己負担限度額》を超えたとき、申請により超えた額が払い戻される制度です。 |

自己負担限度額 |
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70歳未満の方に支給する金額 |
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1ヶ月に同じ医療機関に支払った一部負担金が《 表A-@自己負担限度額》を超えたとき、超えた金額が払い戻されます。 |
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同じ世帯で、1ヶ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払ったとき、それらを合算して《 表A-@自己負担限度額》を超えた金額が払い戻されます。
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同じ世帯で過去12ヶ月の間に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは《 表A-A年4回目以降限度額》を超えた金額が払い戻されます。 |
表A 70歳未満の方の自己負担限度額と所得区分 |
| 所得区分 |
@自己負担限度額 |
A年4回目以降限度額 |
| 上位所得者 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
| 一 般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 低所得者 |
35,400円 |
24,600円 |
| ※@の自己負担限度額は、同一世帯に《70歳未満の方》と《70歳〜74歳の方》がいる場合の世帯全体の限度額にも適用します。 |
所得区分について |
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上位所得者 |
当組合に加入する世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方 |
一 般 |
上位所得者・低所得者に該当しない方 |
低所得者 |
当組合の被保険者が住民税非課税の方 |
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高額療養費限度額適用の認定 |
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| 入院時や高額な外来診療時に【限度額適用認定証】または【限度額適用・標準負担額減額認定証】を医療機関窓口に提示すると、同一医療機関での同一月の窓口での支払いが、自己負担限度額までの負担ですみます。 |
| この取扱いを受けるには、事前に交付手続きが必要ですので、国保組合にご連絡ください。 |
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平成24年3月31日以前に交付された「認定証」についても、記載されている有効期限まで、使用することが可能です。 |
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「認定証」は、申請書提出月の初日(1日)から有効になります。 |
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70歳以上の方は、原則として申請の必要はありません。 |
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医療機関等の窓口で「認定証」の提示ができなかった場合、多数該当、世帯合算に該当される場合は、従来とおり《高額療養費支給申請書》をご提出いただくことになります。 |
国民健康保険料を滞納している場合、【限度額適用認定証】の交付を受けられないことがあります。 |
| 被保険者の方 |
事前の手続き |
保険医療機関等で
提示するもの |
70歳未満
(上位所得者・一般の方) |
薬剤師国保に「認定証」の交付申請をする。 |
「被保険者証」
「限度額適用認定証」 |
70〜75歳未満
(現役並み所得・一般の方) |
必要なし |
「被保険者証」
「高齢受給者証」 |
70歳未満・70〜75歳未満
(低所得の方) |
70歳未満→薬剤師国保に「認定証」の交付申請をする。
70〜75歳未満→必要なし |
「被保険者証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「高齢受給者証」(70〜75歳未満の方) |
「限度額適用認定証」等の申請 |
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◆限度額適用認定申請書 |
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◆当組合に加入している世帯全員の所得を証する書類が、次の通り必要となります。
★課税されている方の場合は@〜Cの書類のいずれか1つ
@平成23年度(平成22年分)確定申告書(写)
A平成23年度(平成22年分)市民税県民税徴収税額通知書(写)
B平成22年分給与所得の源泉徴収票(写)
C平成23年度(平成22年分)課税証明書(市区町村発行)
★所得のない方(非課税の方)・所得が年収125万円以下の方の場合
◇平成23年度(平成22年分)市町村民税非課税証明書(市区町村発行)
★乳幼児・学生等で所得のない方、または所得年収が125万円以下で所得の申告義務が課せられていない方は、次の書類に未申告者名を記載して提出してください。
◆所得未申告者申出書 |
所得区分の判定について
療養を受けた月が、
《1月〜7月の場合は、前々年》
《8月〜12月の場合は、前年》
の所得により判定をします!
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特定疾病による高額療養費 |
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治療が長期にわたり、自己負担が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(※)に軽減されています。
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| 10,000円を超える部分は、「高額療養費」として現物給付されます。 |
| ※平成18年10月から人工透析を必要とする上位所得者の方は自己負担限度額が20,000円になりました。 |
特定疾病 |
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血友病 |
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人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全 |
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抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります) |
| ※この給付を受けるためには、『特定疾病療養受領証交付申請書』を送付しますので、医師の証明を受け国保組合に申請してください。 |
| 申請された方には『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付しますので、「被保険者証」と一緒に医療機関窓口に提示してください。 |
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高額医療・高額介護合算療養費 |
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| 医療機関等の窓口で支払った一部負担金と介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月〜翌年7月まで)の合計金額、著しく高額になったとき申請により〈自己負担限度額〉を超えた分が払い戻されます。 |
区 分 |
医療保険+介護保険 |
上位所得者 |
1,260,000円 |
一 般 |
670,000円 |
低所得者 |
340,000円 |
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