国保組合のしおり 埼玉県薬剤師国民健康保険組合
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高額療養費
 
病気や突然の大ケガ等で長期間入院したときなど、医療機関に支払った一部負担金が一定の《自己負担限度額》を超えたとき、申請により超えた額が払い戻される制度です。

入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などは「高額療養費」の対象になりません!

 
自己負担限度額  
《自己負担限度額》は、〔70歳未満の方〕と〔70〜74歳までの方〕で異なります。
表A(70歳未満の方)(表B70〜74歳までの方)のとおりそれぞれ所得区分に応じて世帯単位で定められています。
70歳未満の方に支給する金額  
1ヶ月に同じ医療機関に支払った一部負担金が表A-@自己負担限度額》を超えたとき、超えた金額が払い戻されます。
同じ世帯で、1ヶ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払ったとき、それらを合算して表A-@自己負担限度額》を超えた金額が払い戻されます。
同じ世帯で過去12ヶ月の間に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは表A-A年4回目以降限度額》を超えた金額が払い戻されます。
表A 70歳未満の方の自己負担限度額と所得区分
所得区分 @自己負担限度額 A年4回目以降限度額
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一 般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
@の自己負担限度額は、同一世帯に《70歳未満の方》と《70歳〜74歳の方》がいる場合の世帯全体の限度額にも適用します。
所得区分について  
上位所得者
当組合に加入する世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方
一   般
上位所得者・低所得者に該当しない方
低所得者
当組合の被保険者が住民税非課税の方
 
同一世代に、《70歳未満》と《70歳〜74歳》の方がいる場合の(世帯合算)については、
こちらの計算例をご覧ください。
 


高額療養費限度額適用の認定
 
 入院時や高額な外来診療時に【限度額適用認定証】または【限度額適用・標準負担額減額認定証】を医療機関窓口に提示すると、同一医療機関での同一月の窓口での支払いが、自己負担限度額までの負担ですみます。
 この取扱いを受けるには、事前に交付手続きが必要ですので、国保組合にご連絡ください。
平成24年3月31日以前に交付された「認定証」についても、記載されている有効期限まで、使用することが可能です。
「認定証」は、申請書提出月の初日(1日)から有効になります。
70歳以上の方は、原則として申請の必要はありません。
医療機関等の窓口で「認定証」の提示ができなかった場合、多数該当、世帯合算に該当される場合は、従来とおり《高額療養費支給申請書》をご提出いただくことになります。
 
国民健康保険料を滞納している場合、【限度額適用認定証】の交付を受けられないことがあります。
 
被保険者の方 事前の手続き 保険医療機関等で
提示するもの
70歳未満
(上位所得者・一般の方)
薬剤師国保に「認定証」の交付申請をする。 「被保険者証」
「限度額適用認定証」
70〜75歳未満
(現役並み所得・一般の方)
必要なし 「被保険者証」
「高齢受給者証」
70歳未満・70〜75歳未満
(低所得の方)

70歳未満→薬剤師国保に「認定証」の交付申請をする。

70〜75歳未満→必要なし

「被保険者証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「高齢受給者証」(70〜75歳未満の方)
 
 「限度額適用認定証」等の申請  
申請書
◆限度額適用認定申請書
添付書類

◆当組合に加入している世帯全員の所得を証する書類が、次の通り必要となります。

★課税されている方の場合は@〜Cの書類のいずれか1つ
@平成23年度(平成22年分)確定申告書(写)
A平成23年度(平成22年分)市民税県民税徴収税額通知書(写)
B平成22年分給与所得の源泉徴収票(写)
C平成23年度(平成22年分)課税証明書(市区町村発行)

 

★所得のない方(非課税の方)・所得が年収125万円以下の方の場合
◇平成23年度(平成22年分)市町村民税非課税証明書(市区町村発行)

 

★乳幼児・学生等で所得のない方、または所得年収が125万円以下で所得の申告義務が課せられていない方は、次の書類に未申告者名を記載して提出してください。
◆所得未申告者申出書

所得区分の判定について

 療養を受けた月が、
 《1月〜7月の場合は、前々年》

 《8月〜12月の場合は、前年》
                 の所得により判定をします!

 
特定疾病による高額療養費
 

治療が長期にわたり、自己負担が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(※)に軽減されています。

10,000円を超える部分は、「高額療養費」として現物給付されます。
平成18年10月から人工透析を必要とする上位所得者の方は自己負担限度額が20,000円になりました。
 
特定疾病  
血友病
人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります)
※この給付を受けるためには、『特定疾病療養受領証交付申請書』を送付しますので、医師の証明を受け国保組合に申請してください。
申請された方には『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付しますので、「被保険者証」と一緒に医療機関窓口に提示してください。
 
高額医療・高額介護合算療養費
 
医療機関等の窓口で支払った一部負担金介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月〜翌年7月まで)の合計金額、著しく高額になったとき申請により〈自己負担限度額〉を超えた分が払い戻されます。
区  分
医療保険+介護保険
上位所得者
1,260,000円
一   般
670,000円
低所得者
340,000円
70歳〜74歳の方の高額療養費については、こちらをご覧ください。
保険給付(療養費・移送費・
出産育児一時金・葬祭費)
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高額療養費の計算の仕方と申請手続き

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