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《国民健康保険用語》について
用  語
説   明
◆あ行
移 送 費 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により、緊急的に入院、転院の必要性があって移送された場合に、経済的な補てんを行い、必要な医療を受けることを可能にするとの考え方による現金給付のこと。
一部負担金 療養の給付に要する費用のうち被保険者が、負担する金額のこと。
医療保険    保険料(税)を徴収し、医療に対する損害を保障すること。
医療保険には、〈健康保険〉〈船員保険〉〈共済組合〉〈後期高齢者医療制度〉そして〈国保〉が、ある。
◆か行
給付制限 保険給付を行うことが困難である場合や保険事故が被保険者の故意によるものである場合等に、被保険者の受給権を制限すること。
現金給付 現金で支払う給付のこと。〈療養費〉〈出産育児一時金〉〈葬祭費〉等がこれに該当する。
現物給付 診療、投薬や注射等、物やサービスの形で行う給付のこと。〈療養の給付〉がこれに該当する。
広域連合 都道府県、市町村、特別区の事務で、広域にわたり処理することが適当であると認められるものに関し、広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画的に広域行政を推進するため設けることができるもの。
高額療養費 被保険者が受けた療養の給付に係る一部負担金の額が一定の額を超えた場合、その超えた額について後から保険者が支給するもの。
高額介護合算療養費 高額療養費等の支給を受けてもなお残る医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合算額が一定の額を超えた場合、その超えた額について保険者が支給するもの。
後期高齢者医療制度 これまでの老人保険制度にかわり、平成20年4月から新たな高齢者医療制度として創設された医療制度のこと。
高齢受給者証 国保で保険給付を受ける70歳から74歳の人に対し、被保険者証とは別に個人単位で交付するもの。
保険医療機関の窓口へは、被保険者証にこの受給者証を添えて提出することとなる。
国民皆保険 すべての国民が、いずれかの医療保険制度に加入していること。
国民健康保険組合 市町村と同様に国保の保険者であり、国民健康保険法で定められた法人のこと。
同種の事業や業務に従事する人で、その国保組合の地区内に住所を有する人を組合員として組織される。
その設立には都道府県知事の認可が必要である。
国民健康保険
限度額適用認定証
70歳未満の人が入院療養と入院以外の療養で厚生労働大臣が定めるものについて、高額療養費の現物給付を受ける際、必要となるもの。
なお、この認定証の交付を受けるには、保険者への申請が必要となる。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 70歳〜74歳で低所得の人(老人保健法による医療を受けることができる人を除く。)が入院し、高額療養費の現物給付を受ける際、必要となるもの。
また、この認定証の提出により、入院時の食事療養標準負担額が減額される。
なお、この認定証の交付を受けるには、保険者への申請が必要となる。
国民健康保険団体連合会 保険者が共同してその目的を達成するために、都道府県知事の認可を受けて設立された法人のこと。
現在、各都道府県単位に一つずつ設立されている。
国民健康保険標準負担額減額認定証

70歳未満で住民税非課税等の人が入院時の食事の標準負担額を支払う際、保険医療機関の窓口へ提出するとその額が減額されるもの。
なお、この認定証の交付を受けるには、保険者への申請が必要となる。

国民健康保険法 国保事業を行う場合の基本となる法律のこと。
国民健康保険料(税) 国保事業の費用に充てるため世帯主や組合員から徴収するもの。市町村では保険料として徴収するほか、地方税法の規定を適用し保険税として徴収することもできる。
国保組合では保険料として徴収する。
◆さ行
産科医療保障制度 分娩にかかる医療事故により脳性麻痺となった子及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的とし、分娩を取り扱う病院、診療所、初産所(分娩機関)が加入する制度。
社会保険 保険の方法により、その加入者の全体について、徴収される保険料を基として保険事故に対する保障を行う制度のことで、国や国にかわる地方公共団体や公法人は保険者であるものをいう。
営利性を全くもたないこと、一定の対象者に加入が強制されること、保険の経営に要する費用の一部に対して国庫負担や事業主負担があることなどの点で私保険と異なる。
社会保険は、医療保険、年金保険、雇用保険(失業保険)、労働者災害補償保険、介護保険の五つに分類される。
出産育児一時金 子供が健やかに生まれ育つ環境づくりを推進するため、分娩に直接要する費用のほか、出産前後に発生する費用の負担を軽減する目的で支給するもの。
支給要件は、妊娠4ヶ月を超える出産であれば、生産、死産、人工流産等の別を問わない。
償還払い 〈高額療養費〉や〈療養費〉などの給付として現金給付を行う場合、被保険者の申請に基づき、療養費に要した費用のうち、保険者が負担する分を後日現金にて給付すること。
食事療養標準負担額 入院時食事療養費に係る被保険者負担額のこと。ただし、療養の給付の一部負担金とは別に計上される。
診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト) 診療報酬明細書とは、保険医療機関が被保険者の診療を行ったときの医療費をその被保険者が加入する保険者に対して請求する際に、診療内容の明細を示すために作成するもの。
調剤報酬明細書とは、保険薬局が保険医療機関の処方した薬剤を調剤したときの費用を保険者に対して請求する際に作成するもの。
通常、これらを〈レセプト〉と呼んでいる。診療報酬明細書は被保険者ごとに月1枚とし、作成に当たっては、医科・歯科の入院・入院外の別ごとに作成する。
前期高齢者の医療費に係る財政調整制度 平成20年4月から新たな高齢者医療制度として創設された制度のこと。
平成20年4月以降も、従来の医療保険制度に加入する65歳から74歳の前期高齢者の医療費について、前期高齢者の人数が異なることによる保険者間の負担の不均衡を各保険者の前期高齢者の加入者数に応じて調整する仕組みをいう。
具体的には、前期高齢者の加入割合が全国平均より高い保険者は「前期高齢者交付金」を受領し、低い場合は「前期高齢者納付金」を納付することとなる。
葬 祭 費 被保険者が死亡した場合、その葬祭を行う人に対し葬祭の費用として給付するもの。
◆た行
第三者行為

給付事由が、被保険者以外の第三者の不法行為によって発生したもの。
代表的なものとして自動車事故がある。第三者行為については加害者が、その損害を賠償することとなるが、保険で給付することができ、その場合、被害者である被保険者の損害賠償請求権を保険者が代位取得することとなる。

短期被保険者証 保険者が被保険者証の検認や更新を行うに当たり、通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証のこと。
適用除外 国保の被保険者資格を取得しないこと。
国民健康保険法による適用除外には、国保以外の医療保険の加入者、公の保護を受ける人等が該当する。
特定健康診査・特定保健指導 医療保険者が、40歳から74歳の被保険者を対象として実施する、糖尿病等生活習慣病に関する健康診査及びその健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある人に行う保健指導のこと。
平成20年4月から医療保険者に義務づけられている。
◆な行
入院時食事療養費 入院中の食事療養に要し貴た費用から、食事療養標準負担額を除いた額のこと。療養の給付と併せて保険者が給付する。
入院時生活療養費 特定長期入院被保険者が、生活療養に要した費用から生活療養標準負担額を除いた額のこと。
療養の給付と併せて保険者が給付する。
任意給付 保険者の財政にゆとりがある場合に、保険者の自主的な決定により行うことができる給付のこと。
疾病手当金等の支給がこれに該当する。
◆は行
被保険者 保険の利益を受ける人のこと。
国保においては、市町村に住所を有する人、国保組合の組合員や組合員の世帯に属する人であり、他の各医療保険制度などに加入していないすべての人とする。
被保険者資格証明書 やむを得ない特別の事情がないにもかかわらず保険料(税)を滞納している世帯主(組合員)に対し、保険者が被保険者証の返還を求め、それに代わるものとして交付するもの。
被保険者証 被保険者であることを示す証明書としての性格と、受診券としての性格を併せ持つもの。
原則として一人1枚のカード様式の被保険者証を交付することとなっているが、当分の間、被保険者証を世帯単位で交付することもできる。
法定給付 法律上、必ず行わなければならない〈療養の給付〉等の給付のこと。
保険医・保険薬剤師 保険医療機関等において、健康保険法等に規定する療養の給付等に係る療養を担当する勤務地を管轄する地方厚生局長等に登録された医師、歯科医師、薬剤師のこと。
保険医療機関・保険薬局 所在地を管轄する地方厚生局長等に健康保険法等に規定する療養の給付を取り扱う旨の申請を行い、指定を受けた病院、診療所、薬局のこと。
保険給付 疾病、負傷、出産、死亡の保険事故が発生した場合に、被保険者に支給される金銭、物あるいはサービスのこと。
保健事業 健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康保持増進のために必要な事業のこと。
保険者 保険事業を営むもの。国保事業については、市町村や特別区、国保組合のこと。
◆ま行
◆や行
◆ら行
療養の給付 保険者が被保険者に対して、保険医療機関や保険薬局を通じて療養を目的とした医療サービスを供給すること。
療 養 費 被保険者が、やむを得ない理由により自費で療養を受けた場合、その療養に要した費用について後から保険者が支給するもの。
療養病床 長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。
レセプト点検 審査機関の審査を受けたレセプト(診療報酬明細書等)について、保険者が再確認を行うこと。
資格点検、内容点検、負傷原因の確認等の方法がある。
◆わ行