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| Q1 |
薬局・一般販売業が、薬剤師国保に加入したいので、手続きはどのように行えばいいのか? |
| A1 |
規約上、埼玉県薬剤師会の会員でないと、国保組合に加入できないので、会員であるかを確認します。さらに次の事項を確認するのに必要な証明書等を提出していただく場合があります。
1.経営形態が、法人か個人か? (※新規の法人事業所は、当組合へは加入できません。)
2.現在の加入している健康保険は?
3.何月何日付で国保組合に加入したいのか?
4.従業員は採用するのか?
5.新規加入事業所については、毎月の理事会で承認後、被保険者証の発行になります。そのため理事会前に加入申請書や必要書類を提出してください。
| 個人の場合・・・ |
組み合わせ→「薬剤師国保」・「国民年金」
(問い合わせ現在で、市町村国保に加入している)
| 送付書類→ |
◆加入申込書
◆資格取得届(1世帯に1枚)
◆加入時の現状書
◆口座振替依頼書 |
添付書類→ |
◇薬局及び一般販売業の開設許可証
◇加入者の世帯全員の住民票
◇当組合に加入しない方の健康保険証の 写し |
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| 法人の場合・・・ |
個人(従業員5名以上)}(年金事務所適用事業所)の場合
組み合わせ→「健康保険」・「厚生年金保険」であるが適用除外申請をする事により「薬剤師国保」+「厚生年金保険」となる。
★既加入者が、新たに新規の法人事業所を開設した場合、 または、現在個人事業所が法人事業所へ変更する場合 の方が対象となります。
| 送付書類→ |
◆加入申込書
◆資格取得届(1世帯に1枚)
◆加入時の現状書
◆口座振替依頼書
◆健康保険被保険者適用除外承認申請書 |
| 添付書類→ |
◇薬局及び一般販売業の開設許可証
◇加入者の世帯全員の住民票
◇当組合に加入しない方の健康保険証の 写し |
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| Q2 |
法人事業所として薬局・一般販売業を経営しており、現在、年金機構(健康保険+厚生年金保険)に加入しているが、薬剤師国保に移れるか? |
| A2 |
すべての法人事業所・常時5名以上の従業員のいる個人事業所は、強制的に《健康保険+厚生年金保険》の適用を受けます。
従って、既に健康保険を選択している場合、薬剤師国保へ移行はできない。 |
| Q3 |
家族に市町村国保に加入している者がいるが、手続きはどのようにすればよいのか? |
| A3 |
加入手続きをする場合、その者の世帯全員の住民票を添付してもらうが、同一世帯内に市町村国保に加入する者と、国保組合に加入する者が発生したとき、国保組合の被保険者は、市町村が行う国保と同様の医療保障が受けられるので、市町村の国保の適用を除外される。すなわち、国保組合の適用を優先させることになる。(国民健康保険法第19条第2項)
従って、家族に市町村国保に加入する者がいたとき、市町村国保の資格を喪失し、国保組合の被保険者となる。 |
| Q4 |
では、家族に日本年金機構(健康保険+厚生年金保険)・健保組合・私学共済・船員保険、他の国保組合等に、加入するものがいた場合はどうなるのか? |
| A4 |
国民健康保険法第6条により、同一世帯に日本年金機構(健康保険+厚生年金保険)・私学共済・健保組合・船員保険他の国保組合等に加入する者がいても、その者は国保組合の被保険者にはならない。 |
| Q5 |
同一世帯の家族が、組合員と同じ事業所に採用された。被保険者証の発行はどのようになるのか? |
| A5 |
1)自店の従業員として採用した場合、同一世帯であるため従業員であっても「家族」となる。ただし、法人事業所の場合、給料が支払われ厚生年金適用になるため、「適用除外承認申請書」を管轄の社会保険事務所に提出する旨を説明する。
2)第三者の事業所に採用された場合、同一世帯であっても「従業員組合」となる。(理事会決定事項)
※1)と2)の場合で、同じ家族であるのに1)の場合は「家族」として扱い、2)の場合は「組合員本人」として取り扱うため、保険料に差が出る。 |
| Q6 |
資格取得と喪失の時期は、どのようになっているのか? |
| A6 |
★取得日について
| ◇採用 |
採用日 |
| ◇社会保険離脱 |
社会保険の喪失日 |
| ◇市町村国保脱退 |
当組合の加入手続きが先になります。当組合に加入した日と同日で、市町村国保の脱退手続きをします。 |
★喪失日について
| ◇退職 |
退職日の翌日 |
| ◇社会保険加入 |
社会保険加入の翌日 |
| ◇市町村国保加入 |
当組合の喪失手続きが先になります。
資格喪失手続きをして保険証を返還すると「資格喪失証明書」を発行します。
それをもって市町村へ加入手続きをしてください。 |
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| Q7 |
1)私は、薬剤師会のB会員ですが、薬剤師国保に加入できるか?
2)私は、薬剤師ですが、薬剤師国保に加入できるか? |
| A7 |
1)規約第6条に基づき、個人的に薬剤師国保に加入することはできない。
| 規約第6条 |
組合員は、埼玉県薬剤師会会員である薬剤師並びに薬局・一般販売業開設者(以下「事業主組合員」という)及び事業主組合員が開設する薬局及び一般販売業に勤務する者(以下「従業員組合員」という)で、第4条の地区内に住所を有するものとする。 |
2)県薬剤師会の会員である薬局・一般販売業で、事業主が薬剤師国保に加入しており、その薬局・一般販売業に勤務している薬剤師であれば、事業主を通して加入は可能である。
それ以外の場合は、1)と同様個人的には加入できない。
※ただし理事会の協議の結果、加入を認められた方は、B会員でも加入できる場合があります。 |
| Q8 |
1)県外に薬局等を設立した。薬剤師国保に加入できるか?
2)また、既に県外に薬局等を開局しているが、県内に支店を開局した。薬剤師国保に加入できるか? |
| A8 |
1)県外に事業所がある場合は、埼玉県薬剤師会の会員ではないと思われるので 加入できない。
2)個人事業者の場合・・・
支店が、県薬の会員であるか確認し、問い合わせの時点で、事業主が市町村国保に加入している場合は、薬剤師国保に加入できる。
事業主が、他県の薬剤師国保に加入している場合は、支店が埼玉県薬剤師会の会員であっても、事業主が当組合に加入できない(保険にだぶって加入してしまうことになるため)ので、その従業員は当組合には加入できない。(他県の薬剤師国保に加入することになる)
但し、やむを得ない処置として、支店の事業主に事業主の妻等を、当組合に事業主組合員として加入させれば、そこに勤める従業員は加入できる。 |
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| Q9 |
まもなく出産なのですが、出産の日には薬剤師国保組合を脱退していますが、支給申請はできますか? |
| A9 |
薬剤師国保組合では、出産の日に被保険者の資格を有していないと受けられません。新たに加入した保険者に申請していただくことになります。
こんなケースもあります。
被保険者の資格を喪失しているにもかかわらず、保険証が使われて、返還請求するケースがありました。医療機関にも迷惑がかかりますので、資格を喪失した場合は、必ず被保険者証は返還してください。
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| Q10 |
薬局を個人事業所から法人事業所に変更したのですが、どのような手続きが必要ですか? |
| A10 |
「健康保険適用除外手続き」をして下さい。
(すべての法人事業所は社会保険適用事業所)となり、本人の意思とは関係なく健康保険と厚生年金保険に加入することが義務付けられました。ただし、薬剤師国保に加入している法人事業所は「健康保険適用除外手続き」をすることによって、特例的に社会保険の適用が除外されます。
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| Q11 |
社会保険では退職後2年間、個人で任意継続被保険者となることができますが、薬剤師国保では? |
| A11 |
薬剤師国保では、事業所を退職すると薬剤師国保組合も喪失になります。 |
| Q12 |
同一世帯の家族が市町村国保に加入している場合、その者も一緒に薬剤師国保に加入しなくてはいけないのでしょうか? |
| A12 |
国民健康保険法では、被保険者証は世帯単位での適用(包括適用)となっていて、社会保険加入者を除き世帯員全員の加入が原則です。(薬剤師国保では、組合員の新規加入の際、同一世帯の国保加入者の組合加入の有無を確認させていただきます。) |
| Q13 |
別居している扶養家族を加入させることはできますか? |
| A13 |
住民票が同一の世帯員でなければ加入することはできません。(同一世帯員であれば被保険者との生計維持関係がなくとも加入することができます。) |
| Q14 |
家族を来月1日から加入させたいのですが? |
| A14 |
家族の資格取得日は、届け出た日ではなく事実が発生した日となり、保険料もその月から納めていただきます。(資格取得日:他の健康保険の資格喪失日、転入日、出生日等です。) |
| Q15 |
出産のため仕事を休み給料を受けられないとき、何か手当金が支給される制度はありますか? |
| A15 |
分娩時に出産育児一時金(一児につき40万円)が支給されますが、社会保険と違い休業中の手当(出産手当金など)の支給はありません。(なお、出産育児一時金は、平成21年10月1日から42万円に引き上げられます。) |
| Q16 |
入院をして高額な医療費を支払いました。その場合、高額療養費制度があると聞きましたが、どのような手続きをすればよいのでしょうか? |
| A16 |
該当する方には、組合から手続きのご案内をします。その場合、国保連合会で審査するため支給するまでには診療を受けた月から4〜5か月位の日数を要しますのでご了承下さい。 |
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