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組合員や家族が病気やケガ・出産や死亡したとき、国保組合は『現物支給』として医師の診療を提供したり、『現金給付』として各種の給付金を支給します。
これを『保険給付』といいます。 |
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療養の給付 |
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被保険者の病気やケガに関して行うもので、療養を目的とした一連の医療サービスを給付することです。
病気やケガで医療機関にかかったとき、「被保険者証」を提示し一部負担金を支払えば、以下の療養の給付を受けることができます。 |
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一部負担割合 |
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医療機関にかかるとき、 医療費の一部を自己負担します。
その割合は次のとおりです。 |
| 区 分 |
自己負担割合 |
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事業主組合員 |
3割 |
従業員組合員 |
3割 |
家 族 |
3割 |
前期高齢者 |
65歳− 69歳の被保険者 |
3割 |
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自己負担2割
(平成25年3月31日までは1割) |
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3割 |
※義務教育就学時前児童 |
2割 |
| ※義務教育就学時前とは《6歳に達する日以後の最初の3月31日まで》のことです。 |
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入院時食事療養費 |
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| 入院中の食事代は、医療費とは別に1食につき下表の額を所得に応じて負担し、残りの費用は組合が医療機関に支払います。 |
| 区 分 |
標準負担額 |
| 上位所得者 ・ 一 般 |
1食につき260円 |
低所得者(住民税非課税世帯) |
90日までの入院 |
1食につき210円 |
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数) |
1食につき160円 |
※低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「国民健康保険標準負担額認定証」の交付を受けてください。(入院時に提示すると医療期間に支払う自己負担限度額の上限及び食事代が軽減されます。)
入院時に「被保険者証」と一緒に医療機関窓口に提示します。 |
| ※通常のメニューにない特別メニューの食事を希望した場合、特別料金を負担していただきます。 |
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入院時生活療養費 |
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| 療養病床に入院する65歳以上70歳未満の方は、【食事(食材料費+調理費)+居住費(光熱水費相当)】に係る費用のうち、下表の額を所得に応じて負担していただき、残りの費用は組合が医療機関に支払います。 |
区 分 |
生活療養標準負担額 |
食費
(1日当たり) |
居住費
(1日当たり) |
上位所得者
一 般 |
入院時生活療養Tに算定する医療機関に入院している方 |
460円 |
320円 |
入院時生活療養Uに算定する医療機関に入院している方 |
420円 |
低 所 得 者 |
210円 |
320円 |
| ※低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「国民健康保険標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。(入院時に提示すると医療期間に支払う自己負担限度額の上限及び食事代が軽減されます。) |
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訪問看護療養費 |
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| 病気やケガにより、自宅において継続して療養を受ける状態にあると認められた方が、訪問看護ステーションの訪問看護を受けるときは、一部負担金を支払い残りの費用は、組合が負担します。 |
| ※訪問看護ステーションに『被保険者証』を提示してください。 前期高齢者該当の方は、「高齢受給者証」も併せて提示してください。 |
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