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・加入の際は、資格確認を行うための関係書類を提出していただきます。(加入・喪失・変更等の手続き)
・新規加入の事務所は、理事会で承認後「被保険者証」を交付します。
・当組合は、住民票の世帯で加入するため《協会けんぽ・共済組合・健保組合・他の国保組合の被保険者を除く》全員が被保険者となります。
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各種の申請で提出する《住民票》は世帯全員と続柄が記載されているもので、有効期限は交付日から3ヵ月です。 |
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・《第2号被保険者》とは、当組合に加入する40歳以上65歳未満の方です。(介護保険第9条第1項第2号)
・40歳の誕生日の前日が《第2号被保険者》の資格取得日となります。
| (例) 4月1日生まれの人は、3月31日が資格取得日になることから、3月分から介護保険料を納付していただくことになります。 |
・第2号被保険者に該当する方には、「国民健康保険料納額告知書」でお知らせします。 |
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・65歳から74歳までの方を《前期高齢者》といいます。
・70歳から74歳までの方は、所得によって一部負担割合が
1割または3割となります。
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70歳の誕生月の翌月(1日生まれは、誕生月) |
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1割(現役並み所得の人は3割)
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該当者には、該当月約2ヶ月前に、「所得証明書提出依頼通知書」を送付します。
提出期限までに所得調査に必要な書類を提出してください。(課税標準額がわかる書類・老人医療受給者写し等) |
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提出していただいた書類に基づき、当組合で所得判定し負担組合を決定します。 |
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所得調査は、毎年定期的(6月頃)に行います。
★所得判定の基準は(高額療養費参照)
★「高齢受給者証」については(被保険者証参照) |
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