埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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保健事業

組合規約

個人情報保護規程
自家調剤制限規程

第3期データヘルス計画・
第4期特定健康診査等実施計画

 
組合員の加入資格と種別について

 
被保険者の範囲 当組合に加入できる方は、下記の組合員の種別のいずれかに属し、 埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、東京都(島しょをのぞく)、神奈川県 の市区町村に住所を有する者です。

令和5年9月21日より新たに長野県佐久市も加入範囲となりました。

※当組合の既加入者が、加入できる区域外に転出しても、埼玉県内の薬局に勤務を継続する等し、当組合へ継続加入を希望する場合は
事務局までご相談ください。
 
 
 
  組合員の種別 組合員には種別があり、種別によって保険料の設定が違います。
第1種組合員
埼玉県薬剤師会の会員で、薬局又は一般販売業の開設者又は管理者

*管理者とは、管理薬剤師または登記簿謄本で役員となっている等、実質的に薬局等を管理する者のことで、開設者が他の健康保険に加入しており、当組合へ加入できない場合、代わりに第1種組合員として登録できます。

*第1種組合員は1事業所に1人です。

 
第2種組合員
第1種組合員又は第5種組合員が開設・管理する薬局等に勤務する
薬剤師の従業員 


*非常勤でも加入できます。詳細はこちら
 
第3種組合員
1種組合員又は第5種組合員が開設・管理する薬局等に
勤務する薬剤師以外の従業員


*非常勤でも加入できます。詳細はこちら



 
第4種組合員

薬事の業務に従事している個人で加入する薬剤師

*薬局等を介さず個人で加入
*埼玉県薬剤師会会員以外も可

【勤務先の保険に加入できない方】
薬剤師国保以外の保険(協会けんぽ・健保組合等)に加入している
薬局等に勤務している方で、勤務時間の関係で勤務先の健康保険
に加入できない
けれど、収入額が扶養の枠を超えてるため家族の扶養にも入れず現在は市町村国保へ加入されている方!
第4種として当組合へ加入できます。


  薬事の業務に従事とは次の@〜G等に該当するもの
@ 第1種組合員又は第5種組合員以外が開設する薬局又は医療機関等  (市町村国保加入の事業所)に 薬剤師として勤務する者
 ※協会けんぽ適用事業所に勤務の場合は上記【勤務先の保険に加入で
  きない方】
参照
A 薬剤師を育成する教育機関等の講師(教師)
B 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
C 学校薬剤師
D 薬物乱用防止等地域の公衆衛生活動に携わる者
E 研究機関等において薬剤に関する調査・研究を行う者
F 埼玉県薬剤師国民健康保険組合の役員、議員
G 埼玉県薬剤師会の役員
 
 
第5種組合員
後期高齢者(75歳以上)に該当する組合員で、被保険者資格はありませんが、組合員として当組合に残る旨の届出をした者

*第1種組合員が後期高齢者該当になった場合、第5種組合員として組合加入を存続すると従業員はそのまま薬剤師国保に継続加入できます。
(第1種組合員が脱退すると組合規約上、従業員のみでは加入できません。)
*組合員が後期高齢者該当になった場合、第5種組合員として組合加入を存続すると家族はそのまま継続加入できます。
(組合員が脱退すると組合規約上、家族のみでは加入できません。)
 
家族(その他の被保険者)
第1種・第2種・第3種・第4種・第5種組合員と同一世帯に属する者

*家族の種別は組合員と同じです。
   (例:第1種家族、第2種家族等)

*住民票が組合員と同一世帯で、他の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合・国保組合)に加入していない者

*加入できる家族についてはこちらを参照
 
加入申込
 
届出に必要な申請用紙は「加入・喪失・変更等の手続きについて」をごらんください。

届出は事実が発生した日から14日以内にお願いします。

協会けんぽでの「適用除外承認手続き」についてはこちらを参照ください。

届出が遅れると・・・
国民健康保険料をさかのぼって納入することに
 なります。
「被保険者証」の交付が遅れ、医療費の全額を
 支払うことになります。
資格喪失後に「被保険者証」を使用したときは、
 組合で負担した医療費を後日返還していただき
 ます。
 
資格確認・審査
 
加入の際は、資格確認を行うための関係書類を提出し
 ていただきます。(加入・喪失・変更等の手続き)

新規加入の事務所は、理事会で承認後「被保険者証」
 を交付します。

当組合は、住民票の世帯で加入するため《協会けんぽ
 ・ 共済組合・健保組合・他の国保組合の被保険者を
 除く》全員が被保険者となります。


※市区町村国保加入の方は強制的に当組合の被保険者となります。詳細はこちらを参照してください!
 
 協会けんぽ適用事業所が加入するときは、こちらを参照ください!
 
住民票
 
各種の申請で提出する「住民票」は世帯全員と続柄が記載されているもので、有効期限は発行日から3ヵ月です

※提出いただく住民票については、こちらを参照してください!
 

介護保険第2号被保険者
 
第2号被保険者とは、当組合に加入する40歳以上65歳未満の方です。(介護保険第9条第1項第2号)

40歳の誕生日の前日が第2号被保険者の資格取得日となります。

(例)
4月1日生まれの人は、3月31日が資格取得日になることから、3月分から介護保険料を納付していただくことになります。

第2号被保険者に該当する方には「国民健康保険料納額告知書」でお知らせします。
 
 
65歳から74歳までの方を前期高齢者といいます。

70歳から74歳までの方は、所得及び生年月日によって
 一部負担割合が1割・2割または3割となります。

該 当 月 70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)
負担割合 2割 ただし、現役並み所得者は3割


 
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