国保組合のしおり 埼玉県薬剤師国民健康保険組合
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《協会けんぽ》適用事業所が加入するとき
 
協会けんぽ適用事業所とは・・・?
健康保険では事業所を単位に適用されます。
健康保険の適用を受ける事業所を《適用事業所》といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所任意加入事業所の2種類があります。
 
 
 
 
強制適用事業所とは・・・?
  強制適用事業所は、次に該当する事業所で法律により、事業主や従業員の意思に関係なく『健康保険』『厚生年金保険』への加入が定められています。
 
常時5人以上の従業員を使用する事業所(法人・個人等事業所形態に関係ありません)
 
法人の事業所(従業員の人数に関係なく1人法人でも適用されます)
 
 
 
 
 
任意加入事業所とは・・・?


任意適用事業所は、強制適用事業所ではない事業所で、年金事務所長の認可を受けて適用となる事業所です。
 
事業所で働く半数以上の人が適用事業になることへ同意し、事業主が申請し年金事務所長の認可を受けると適用事業所になることができます。
 
 
 
 
平成18年1月から
 
協会けんぽ適用事業所は、薬剤師国保組合へは加入できません。
 
 
ただし、次に該当する場合は、薬剤師国保組合への加入が認められております。
 
 
既に薬剤師国保へ加入している方が、新たに「法人事業所」または、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」を開設したとき
 

現在薬剤師国保へ加入している事業所が「協会けんぽ適用事業所」へ変更したとき

 

 
平成18年1月以前に既に薬剤師国保へ加入している協会けんぽ適用事業所
 
 
 
協会けんぽ適用事業所が、薬剤師国保へ加入する場合、年金は「厚生年金保険」へ加入するため【適用除外承認申請】の手続きが必要です。(5日以内の手続きが必須!)

 
法人事業所
 
個人事業所
 
従業員5人以上
 
従業員5人未満
 
強制適用事業所
 
非適用事業所
 
 
 
事業所の2分の1
以上の従業員が
協会けんぽ加入
に同意
 
 
     
   
     
 
 
任意加入事業所
   
 
 
     
 
       
 
 
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