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| 交通事故にあったら、組合に必ず届け出をしてください! |
交通事故などの第三者の行為によってケガや病気になったとき、被保険者証を使って治療が受けられます。しかし、その医療費は原則として加害者が支払うべきものですので、国保組合からの給付は一時立て替えに過ぎず、後日、当組合から加害者または損害保険会社に請求することになっています。
被保険者証を使って治療した場合は、国保組合に必ず連絡してください。 |
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| 加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号、自動車所有者の住所氏名・契約保険会社・保険加入番号など、できるだけ確認しておきましょう。
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| どんな小さい事故でも、必ず警察へ連絡し「交通事故証明書」の交付を受けてください。 |
| 被保険者証を使うときは、必ず国保組合に連絡をし、事後の手続きなどを相談してください。 |
| 国保組合に届け出る前に、加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、国保組合が加害者に対して請求することができなくなります。示談を結ぶ前に、必ず国保組合に届け出てください。
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被害者側
@第三者の行為による被害届
A事故発生状況報告書
B念書
C交通事故証明書
D印鑑証明
加害者側
E誓約書
※@・A・B・Eは、組合事務局から送付します。 |
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