国保組合のしおり 埼玉県薬剤師国民健康保険組合
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70歳〜74歳の方の医療制度


保険給付
 
 
70歳から74歳までの方には、所得に応じて負担割合が記載された「高齢受給者証」が組合から交付されます。
75歳なるまでは、薬剤師国保の被保険者ですので国民健康保険料も今までと同様に納めていただきます。
医療制度の内容
 
高齢受給者証ってなに? 70歳以上の方は所得に応じて医療機関での一部負担割合が異なるため、薬剤師国保の「被保険者証」の他に負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されます。
「高齢受給者証」は毎年8月に更新されます。
該当となる期間は? 70歳の誕生日の翌月から75歳の誕生日の前日までです。
誕生日が1日の場合はその月から対象となります。

     
誕生日が7月1日
7月から該当
誕生日が7月2日
8月から該当
医療機関にかかるときにもっていくものは? 「被保険者証」
「高齢受給者証」
低所得者が入院する際は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も必要です。
 
 
所得区分と一部負担割合
 
 一部負担割合はどう決定(判定)されるの? 70歳-74歳の被保険者の〔課税標準額〕により一部負担割合を決定します。
世帯で決定するので、世帯の中(70-74歳)に《現役並み所得者》がいたら、その世帯は例え《非課税》の方がいても《現役並み所得者》と判定されます。
定期判定
★所得状況は毎年変動することから定期的に課税標準額を確認させていただきます。
★毎年6月頃、対象者には《課税標準額が明記された証明書提出依頼》の案内を送付します。
随時判定
★世帯で70歳以上の方に異動があった場合は、その都度、判定しなおして年度途中でも〈一部負担割合〉が変更になる場合もあります。
提出する証明書
市町村民税・県民税納税通知書(写)
その他〈課税標準額〉が明記された証明書

   のいづれか一つ 
※非課税の方は必ず「非課税証明書」を提出してください。
 
所得区分
所得区分の内容
一部負担割 合
現役並み所得者
世帯の中で70歳〜74歳の被保険者の課税標準額の合計が145万円以上の方
★ただし、70歳-74歳の収入額が単身世帯で383万円未満、複数世帯で520万円未満の場合は、収入金額が分かる証明を添えて組合に申請すれば【一般】になります。
3割
一    般
現役並み所得者・低所得者U・低所得者T以外の世帯に属する方
2割
低所得者U
被保険者全員が非課税の世帯に属する方
2割
低所得者T
被保険者全員が非課税の世帯に属する方で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方
一部負担割合が2割の方は軽減措置により平成25年3月末まで1割になります。

低所得者U・Tに該当する方は、組合に申請して『限度額適用・標準負担額認定証』の交付を受けてください。(入院時に提示すると医療期間に支払う自己負担限度額の上限及び食事代が軽減されます。)
 
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国保マスコット 健康まもるくん
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