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高額療養費の計算例 |
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同一世帯に《70歳未満》の方と
《70歳〜74歳》の方がいる場合 |
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Aさん一家は、1ヶ月間に、これだけお医者さんにかかりました。
この場合、払い戻される額は? |

年齢:45歳(70歳未満の方)
所得区分:一般(3割負担)
入院90,000円(300,000円)
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年齢:74歳(70-74歳の方)
所得区分:一般(1割負担)
外来20,000円(200,000円)
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年齢:72歳(70-74歳の方)
所得区分:一般(1割負担)
外来25,000円(250,000円)
入院40,000円(400,000円) |
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まず、前期高齢者の方の外来分について、個人の外来限度額を超えた分が払い戻されます。 |
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次に、前期高齢者の方の外来限度額と入院負担額を合計し、世帯合計の限度額を超えた分が払い戻されます。 |
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さらに、70歳未満の方の分も含めた、世帯全体の負担額の合計から、世間全体の限度額を超えた分が払い戻されます。(※21,000円以上のケースが、世帯全体の合算の対象になります。) |
| 実際にかかった医療費の合計が267,000円を超えたため、超えた分の1%の額を追加負担します。 |
134,400円
(世帯全体の負担計)
−[80,100円+(1,150,000円-267,000円)×1%]
(世帯全体の限度額)
=45,470円
・・・A ↑表A−@をもとに計算しよう
(払い戻される額)
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この世帯全体で
払い戻される額は
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@40,600円+A45,470円=86,070円 |
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