埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
 〒330-0062
 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1 埼玉県県民健康センター4F|TEL 048-827-0081|FAX048-827-0082
メールお問い合わせ
事務局のご案内
情報誌のご案内
薬剤師国保 Q&A
国民健康保険用語
申請書ダウンロード
しくみと被保険者
機構と沿革
組合員の加入資格と種別
国民健康保険料
協会けんぽ適用事業所が
加入するとき
被保険者証について
加入・喪失・変更等の手続き
保険給付
高額療養費
70歳-74歳の方の
医療制度・ 保険給付
75歳以上の方の医療制度
受けられない診療
第三者行為  
保健事業

組合規約

個人情報保護規程
自家調剤制限規程

第3期データヘルス計画・
第4期特定健康診査等実施計画


 
70歳〜74歳の方の医療制度と保険給付
 

入院時食事療養費  
入院中の食事について医療費とは別に1食につき、下表の額を所得に応じて負担し、残りの費用は組合が医療機関に支払います。
区分 標準負担額
現役並み所得者V・U・T
460円
一       般 
460円
低所得U
過去12ヶ月の
入院日数
90日までの入院
210円
90日を超える入院
160円
低所得T
100円

低所得U・Tの方「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関窓口に提示してください。

 
入院時生活療養費  
療養病床に入院する70歳以上74歳までの方は【食事(食材料費+調理費)+居住費(光熱費相当)】にかかる費用のうち、下表の額を所得に応じて負担していただき、残りの費用は組合が医療機関に支払います。
区       分
療養病床に入院する場合の
自己負担額
1日当たりの
食費
1日当たりの居住費
現役並み所得者
V・U・T

入院時生活療養Tに算定する
医療機関に入院している方
460円
370円
入院時生活療養Uに算定する
医療機関に入院している方
420円
一    般 入院時生活療養Tに算定する
医療機関に入院している方
460円
370円
入院時生活療養Uに算定する
医療機関に入院している方
420円
低所得者U
210円
370円
低所得者T
130円
370円
低所得U・Tの方「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関窓口に提示してください。
 
高額療養費  
医療機関で1ヶ月間に支払った費用を合計して下表の所得区分に応じて自己負担限度額を超えたときに超えた額が払い戻されます。
1.外来分について同じ月で同じ人のものを合算して
  表B 外来の上限額(個人ごと) を超える額が、申請により
  払い戻されます。
  (平成30年8月診療分以降、「現役並み所得者」は除く)
 
2.世帯に外来分が2人以上、もしくは入院分がある場合は
 合算して 表B 外来+入院の上限額(世帯ごと) を超えた
 額が申請により払い戻されます。
 
入院したときの1ヶ月間に医療機関の窓口に支払う金額は、かかった医療費にかかわ
らず 表B 外来+入院の上限額(世帯ごと) が上限となり高額療養費は現物給付され
ます。
 
表B 70歳〜74歳の自己負担限度額と所得区分
区分 外来
(個人ごとに計算)
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は
合算します
多数回該当
現役並み所得者V
課税標準額
690万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円
現役並み所得者U
課税標準額

380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円
現役並み所得者T
課税標準額
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

44,400円
一   般
課税標準額
145万円未満
18,000円※3
57,600円

44,400円
低所得者U※1 8,000円 24,600円
低所得者T※2
15,000円
※1 低所得者Uとは、同一世帯の加入者全員が住民税非課税の人
※2 低所得者Tとは、同一世帯の加入者全員が住民税非課税でかつ各種収入等から
  必要経費・控除額を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人
※3 1年間(前年8月〜7月)の外来の自己負担額の合計額の上限は144,000円とする。
 
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が、「一般」「低所得U」「低所得T」に該当する場合は、計算期間(前年8月1日〜7月31日)のうち、前記所得区分であった月の1年間の外来療養費の自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
 
高額療養費の特例  
月の途中で75歳になる方の高額療養費自己負担限度額は2分の1です。
今までは、月の途中で誕生日を迎えて75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、薬剤師国保と後期高齢者医療制度でそれぞれの「自己負担限度額」を適用していました。
平成21年1月から、自己負担限度額」を個人単位でそれぞれの医療保険で本来額の2分の1とする特例が設けられました。
※これにより誕生日前後の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。
また組合員が〈後期高齢者医療制度〉に移行することにより
市区町村国保へ加入することになる家族についても同様の扱いとなります。
この特例は平成20年4月に遡って適用されます。
注)75歳の誕生日が月の初日の場合は、対象になりません。
 
 
高額療養費・高額介護合算療養費  
医療機関等の窓口で支払った一部負担金と介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月〜翌年7月まで)の合計金額が著しく高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
区分

国保+介護保険

現役並み所得者V 課税標準額 690万円以上 2,120,000円
現役並み所得者U 課税標準額 380万円以上 690万円未満 1,410,000円
現役並み所得者T 課税標準額 145万円以上 380万円未満 670,000円
一般 課税標準額 145万円未満 560,000円
低所得者U 同一世帯の加入者全員が住民税非課税の人 310,000円
低所得者T 同一世帯の加入者全員が住民税非課税で
かつ各種収入等から必要経費・控除額を
差し引いた所得が0円となる世帯に属する人
190,000円




70-74歳の方の医療制度/医療制度の内容 BACK
NEXT 75歳以上の方の医療制度
(第5種組合員)
このページのトップへ戻る

 

埼玉県薬剤師国民健康保険組合
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1埼玉県県民健康センター4F
kokuho@isis.ocn.ne.jp|TEL048-827-0081|FAX048-827-0082