【労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)の項目】と【高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が事業者等に対して提供を求めることができる項目】との関係

色がついている項目は特定健診必須項目:謝礼金支給に必ず提供が必要なもの

    労働安全衛生法
(事業者健診)
高齢者医療確保法
(実施基準第2条)
 
○・・・労働安全衛生法の事業者健診の必須項目
●・・・労働安全衛生法の事業者健診の選択項目
・・・高齢者医療確保法で保険者が事業者等に
   対して提供を求めることができる項目
△・・・医師が必要と認めた場合に実施すること
   が望ましい項目

※1・・・医師が必要でないと認めるときは省略可
※2・・・算出可
※3・・・以下の者については医師が必要でないと
   認めるときは省略可。
 1.妊娠中の女性そのほかの者であって、その
  腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと
  判断されたもの
 2.BMI(次の算式により算出したものをいう。
  以下同じ。)が20未満である者
  BMI=体重(㎏)/身長(m)2
 3.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
 (BMIが22未満の者に限る。)

※4・・・胸部X線検査により病変及び結核発病の
   おそれがないと判断された者について
   医師が必要でないと認めるときは省略可。
※5・・・中性脂肪が、400㎎/dl以上である場合又
   は食後採血の場合は、LDLコレステロー
   ルに代えてNon-HDLコレステロール(総
   コレステロールからHDLコレステロール
   を除いたもの)で評価を行うことができ
   る。
※6・・・HbA1cは過去1~3ヶ月程度の平均血糖値
   を反映したものであること、就業上の措
   置においても活用できる場合があること
   等から、医師が必要と認めた場合には
   同一検体等を利用して実施することが
   望ましい。
※7・・・原則として空腹時血糖であるが、食事
   摂取後に血糖検査が行われた場合には、
   食事から検査までの経過時間を記入する
   等、適正に検査結果が評価できるような
   配慮をすることが望ましい。なお、検査
   値を「特定健診」に活用する場合には、
   食直後(食事開始から3.5時間未満)の採血
   は避けることが必要。
   既往歴
   業務歴  
   自覚症状
   他覚症状
   身長 ※1
   体重
   BMI ※2
   腹囲 ※3
   視力  
   聴力  
   胸部X線  
   喀痰検査 ※4  
   血圧
貧血検査  血色素量
 赤血球数
肝機能検査  AST(GOT)
 ALT(GPT)
 γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査  LDLコレステロール ※5
(Non-HDLコレステロール)
 HDLコレステロール
 中性脂肪
血糖検査  空腹時血糖
 HbA1c ※6
 随時血糖 ※7
尿検査  尿糖
 尿蛋白
 心電図検査
 血清クレアチニン検査
医師の氏名
《質 問 票》