《適用除外承認申請》手続きは、 薬剤師国保加入日
(薬局等採用日)から5日以内です。
※試用期間も含めます。
 
  “5日をすぎると適用除外の承認が受けられなくなりますので
   ご注意ください!!”

すでに『薬剤師国保へ加入している法人事業所』『常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所』は、協会けんぽ適用事業所です。

本来なら〈協会けんぽ〉〈厚生年金〉の強制加入となるところを《適用除外承認申請》の手続きを行うことで、
〈薬剤師国保組合〉〈厚生年金〉の組み合わせで加入することができるのです。


平成23年1月から、《適用除外承認申請》の受付期間が、大変厳しくなりました。
厚生労働省が、下記の施行規則を徹底するよう年金事務所へ通達したことによるものです。

年金事務所への届出は、健康保険適用除外を受けようとする日から5日以内の届出
必要です。(健康保険法施行規則第24条)               
※5日以内とは、土・日・祝祭日も含まれます。

           

従業員を採用したら速やかに薬剤師国保への加入手続きと年金事務所での《適用除外承認申請》手続きを行ってください。

また、現在は個人事業所だけれども、法人事業所へ経営形態を変更して、引き続き、薬剤師国保への加入を希望される場合も、同様です。

《適用除外承認申請》の手続きをしないままの状態でいますと、〈協会けんぽ〉と〈厚生年金〉に強制適用され、薬剤師国保組合へは加入できなくなりますので十分にお気をつけください!!

 

健康保険被保険者適用除外承認申請手続きの流れ

 

年金事務所
     
薬局等事業所
   
薬剤師国保

 

 

 

 

★5日以内の手続き★
①「資格取得届」「適用除外承認申請書」送付
②「適用除外承認申請書」返送(理事長の承認印を押印したもの)
③《適用除外承認申請》の手続き
 
 
④適用除外承認(厚生年金加入)
⑤適用除外承認書のコピーを提出