(目的)
第1条 この規程は、埼玉県薬剤師国民健康保険組合の被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な高額療養費資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の保健の推進に寄与することを目的とする。
(資金貸付対象者)
第2条 資金の貸付は、次の各号に掲げる要件を満たす事業主組合並びに従業員組合員(以下「組合員」という。)に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する資金について、負担が行われる場合を除く。
一 被保険者が受けた療養について、その組合員が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
二 高額療養費について被保険者が保険医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
三 国民健康保険料を滞納していないこと。
(資金貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の80%相当額(1,000円未満切り捨て)とする。
(資金貸付利息)
第4条 貸付資金には、利息を付さない。
(資金貸付申込者)
第5条 資金の貸付を受けようとする組合員は、国民健康保険高額医療費資金貸付申込書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添付して理事長に提出しなければならない。
一 保険医療機関等の発行した当該療養に要する保険診療分が把握できる請求書又は領収書
二 所得等の種類(一般、上位所得、非課税等)を判定するため、世帯全員の所得が確認できる証明書類
(高額療養費の支給申請)
第6条 前条の規定により資金貸付の申込みを行おうとする場合には、組合員は、資金貸付の申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(資金貸付の決定)
第7条 理事長は、前条の規定による申込みがあったときは、すみやかに審査し、資金貸付けの可否及び資金貸付額を決定し、高額医療費資金貸付可否決定通知書(様式第2号)により組合員に対し通知しなければならない。
2 前項の規定により資金貸付の決定通知を受けた組合員は、国民健康保険高額医療費資金借用書(様式第3号)に委任状(様式第4号)を添えて、理事長に提出するものとする。
(資金貸付の方法)
第8条 資金貸付の貸付方法は、組合員が取引している金融機関への振込みとする。
(資金貸付の期間)
第9条 資金の貸付期間は、当該貸付けに係る高額療養費が支給される日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、資金貸付額に増減が生じたときは、資金貸付の期間の変更について理事長の指定する日までとする。
(資金償還方法等)
第10条 資金の償還は、当該資金貸付に係る高額療養費の支給額を充てることにより行うものとする。
2 前項に規定する資金の償還を行う組合員は、高額療養費の受領等に関する権限を理事長に委任するものとする。
3 高額療養費の支給額が資金貸付の額に満たない場合又は資金貸付の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額については、国民健康保険高額医療費貸付清算通知書(様式第5号)により組合員に通知し、清算するものとする。
(資金即時償還)
第11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、当該組合員に対し直ちに資金貸付の金額を償還させるものとする。
一 組合員が虚偽その他不正な手段により資金貸付を受けたとき。
二 資金貸付に係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第12条 理事長は、組合員が資金の償還すべき期日までに償還すべき資金を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該資金額に年3%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、10円未満は徴収しない。
(領収書の交付等)
第13条 理事長は、資金の償還があったときは、組合員に対し、当該資金貸付に係る領収書を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
(資金貸付台帳)
第14条 理事長は、資金貸付決定に関する所要事項を高額医療費資金貸付台帳(様式第6号)に記載し、整理しておくものとする。
(委任)
第15条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
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