労働安全衛生法による『定期健康診断(事業主健診)』を
受診される方 |
| ★事業主は、常時使用する者に対し、1年に1回『定期健康診断(事業主健診)』を行わなければなりません。 |
| ★『定期健康診断(事業主健診)』実施は、事業主の義務となっており組合が実施する『特定健康診査』よりも優先して受診しなければなりません。 |
★『定期健康診断(事業主健診)』は『特定健康診査』と受診項目がかぶっているため、『定期健康診断(事業主健診)』を受診された方は、「健診結果」を提出くだされば、組合が負担する『特定健康診査』を受診する必要はありません。 |
| ★『定期健康診断(事業主健診)』を受診された方は、「健診結果」「質問票」を組合へ提出くださるよう、ご協力お願いいたします。 |
| ★提供されたデータを当組合で、全国統一システムである《特定健康診査データ管理システム》に入力することによって、国へ報告する受診率のアップにつながります。 |
| ★データ提供された方は「特定健康診査受診者」とみなすため『脳ドック』の補助対象となります。 |
| ※定期健康診断(事業主健診)の詳細については、こちらから |