労働安全衛生法・健康診断について
労働安全衛生法第66条労働安全衛生法規則第43条、44条により、事業所は従業員を雇い入れるときと、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければいけない事になっております。

これが「定期健康診断(事業者健診)」とよばれるものです。

 定期健康診断(事業主健診)の費用
定期健康診断の費用は事業主の負担が原則となっています。

ただし、事業主が実施する健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担としてもよいこととされています。
 
 定期健康診断(事業主健診)の義務
定期健康診断は事業主の義務となっています。

もし実施しない場合は労働安全衛生法違反となり罰金等が発生します。

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